Point2
真摯な対応が人気の法律事務所
真摯な対応でお客様から厚い信頼をいただいている法律事務所です。金銭的なトラブルから対人関係に起因するトラブルまで、豊富なノウハウに基づき、お客様にご満足いただけるよう努めますので、どなた様もお気軽にご利用ください。
Point3
退去に至る前のプロセスも対応
家賃の不払いや契約時のルールの不履行等、問題が散見される入居者に対し、すぐさま強制的に立ち退きを通達するのではなく、まずは話し合いで事態を緩和へと導く方法が無いかを探っていきますので、経験豊富な弁護士にお任せください。
Access
千葉中央駅より徒歩10分でお越しいただける立地にある弁護士事務所です
概要
会社名 | しおかぜ法律事務所 |
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住所 | 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304 |
電話番号 | 043-307-8072 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 千葉中央駅より徒歩10分 |
アクセス
地域に密着して営業を行っているしおかぜ法律事務所は、千葉中央駅より歩いてお越しいただける立地にあります。
まずはお客様からのご相談を承り、トラブルを早期解決するために最良の解決策をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
まずはお客様からのご相談を承り、トラブルを早期解決するために最良の解決策をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
特徴
事態が泥沼化する前にぜひ事務所までお問い合わせください
お客様にご納得いただけるご提案を心掛けている事務所です
長期間にわたって賃貸住宅の家賃を払わない住人、あるいは契約上の決まりを守らない住人に対して、法律的な観点から強制的な立ち退きを命じることができます。ただし、退去を命じられるのは、住人の行動に著しい問題が認められる場合に限り、例えば家賃の滞納期間が短い場合や金額が小さい場合等は、すぐさま退去という決定が下せないケースが目立ちます。
問題が緩和へと導けない入居者に対し、裁判を起こして争うことも可能ですが、当然の事ながら費用が必要になるため、事を荒立てず穏便に収めたいとお考えの方も目立ちます。これまで多数のお客様からご相談をお伺いしてきた弁護士が、スムーズな話し合いの道筋も含め、お客様にとってより良いご提案ができるよう尽力いたしますので、お金の事や対人関係の事で何かお困りでしたら、ご遠慮なく早めにご相談ください。
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