遺言書の書き方に決まりはあるのでしょうか。
実際に
遺言書を作成するのにあたり、書き方を知りたい方もいらっしゃいますよね。
そこで
遺言書の書き方を簡単に紹介しますので、ぜひ内容をチェックしてみてください。
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遺言書の書き方
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言などの種類があります。
このうち自分自身で作成するのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言の書き方は以下のように決められています。
・全文を自筆で書く(ただし財産目録はパソコンの使用も可能)
・日付や氏名を自筆で記入する
・加除訂正を行う時は訂正する箇所を明確にして、その箇所に捺印・署名をする
自筆証書遺言の用紙や筆記用具は自由です。
縦書き・横書きのどちらでも構いません。
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遺言書の書き方には注意が必要
自筆証書遺言は、日付や氏名が未記入だったり加除訂正の方法に誤りがあったりすると、無効になる可能性があります。
せっかく
遺言書を作成しても無効になってしまうのでは意味がありませんよね。
自筆証書遺言の作成を考えているのなら、弁護士など専門家への
相談をおすすめします。
▼まとめ
自筆証書遺言は用紙や筆記具の指定がないものの、間違えると無効になるため気をつけなくてはなりません。
ただしく作成するのでしたら、ぜひ法律の専門家である弁護士に
相談してみてくださいね。
千葉市の「しおかぜ法律事務所」では、
遺言書の作成についてご
相談を承っております。
分かりやすいよう丁寧な説明を行っておりますので、
遺言書の作成ならお気軽にご
相談ください。