生前贈与は相続税に加算されるものなのでしょうか。
本当に節税につながるのか知りたいと考える方も多いものですよね。
そこで生前贈与が相続税に加算されるかについて解説します。
▼生前贈与は相続税に加算される?
基本的には、生前贈与は相続税に加算されるものではありません。
ただし死亡日から3年以内に行った生前贈与は「生前贈与加算」として相続税の対象になるため注意が必要です。
死亡日から3年以内の生前贈与はなかったものとして扱われます。
■3年以内の生前贈与に相続税が加算される理由
死亡日前3年以内の生前贈与が無効となるのは相続税逃れを防止するためです。
ただし状況によっては生前贈与加算の対象とならないケースもあります。
仕組みが難しいため、生前贈与を考えているのなら弁護士に
相談すると良いでしょう。
法律の専門家である弁護士なら、生前贈与について的確なアドバイスをしてくれます。
どうするべきか迷った時には、ぜひ弁護士に
相談してみてください。
▼まとめ
被相続人の死亡日から3年以内の生前贈与についてはなかったものとして扱われるため、注意しなくてはなりません。
生前贈与で良く分からないと感じる時には弁護士への
相談を検討してみましょう。
千葉市にある「しおかぜ法律事務所」では、
遺言書の作成や生前贈与などについて丁寧な
サポートを行っております。
地域密着型の弁護士として丁寧に対応いたしますので、法律についてのお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご
相談ください。