不動産登記にはどのような種類があるのでしょうか。
複雑で良く分からないと感じる方も多いものですよね。
ここでは
不動産登記の種類を分かりやすく解説します。
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不動産登記の種類を紹介
不動産登記には以下のような種類があります。
・表示登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・土地分筆登記
・建物滅失登記
・抵当権抹消登記
ローンを組んだ時に行うのが抵当権設定登記で、完済したら抵当権抹消登記を行います。
相続が発生した時の相続登記は、所有権移転登記の1つです。
内容により
不動産登記にもさまざまな種類がありますので、必要に応じて専門家に
相談しながら手続きを進めましょう。
■相続登記に期限はあるの?
現在は相続登記については特に期限の設定がありません。
しかし2024年からは改正法により義務化される見込みです。
法改正前に相続した
不動産についても義務化されますので、早めの対応を考えましょう。
どうしたら良いか分からないと感じるのなら、弁護士への
相談がおすすめですよ。
▼まとめ
不動産登記にもさまざまな種類がありますので、必要に応じ内容を確認しながら手続きを進めましょう。
相続登記は所有権移転登記の1つで、現在は期限が定められておらず、好きなタイミングで手続きできます。
しかし将来的には相続登記も義務化される見込みであるため、早めに手続きを済ませておくと安心です。
不動産登記は、弁護士など法律の専門家に
相談しながら適切に手続きを行ってくださいね。