遺言書の持つ効力にはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に知られているのは相続分の指定ですよね。
ここでは
遺言書が持っている効力について簡単に解説します。
▼
遺言書の持つ効力にはどのようなものがあるの?
相続分の指定以外にも多くの効力を持っているのが
遺言書です。
遺言書で指定すると特定の相続人から相続権を排除できます。
また
遺産分割方法の指定をしたり、
遺産分割を禁止したりすることも可能です。
もし被相続人に結婚していない相手との子がいた時は、
遺言書で認知することもできます。
相続分の指定だけでなく、さまざまな効力を持っているのが
遺言書です。
■
遺言書は効力を持たせるために正しく作成しよう
遺言書には多くの効力があるものの作成を間違うと無効になるので気をつけなくてはなりません。
自筆で書く
遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれています。
日付や氏名などを書き忘れただけでも自筆証書遺言は無効になってしまうので気をつけましょう。
遺産相続によるトラブル防止を目的に
遺言書を作成するのなら、無効になるのは避けたいものですよね。
正しく
遺言書を作成するためには、法律の専門家である弁護士への
相談をおすすめします。
▼まとめ
遺言書は相続分の指定以外にも相続人の廃除・
遺産分割方法の指定などさまざまな効力を持っています。
ただし効力を持たせるには正しく作成するの必要があるので気をつけましょう。
千葉市にある「しおかぜ法律事務所」では
遺言書の作成について丁寧な
サポートを行っております。
遺言書の作成をお考えでしたら、ぜひ遠慮なくお問い合わせください。