遺言書にはどのような種類があるのでしょうか。
実際に
遺言書を作るにあたり「種類が知りたい」という方もいらっしゃいますよね。
ここでは
遺言書の種類について紹介しますので、参考の1つとしてご確認ください。
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遺言書にはどのような種類があるの?
大きく分けると
遺言書の種類は以下の3つです。
・自筆証書遺言……遺言者本人が自筆で書く
遺言書・公正証書遺言……公証人が作成する
遺言書・秘密証書遺言……内容を明かさないままで公証役場で認証してもらう
遺言書自筆証書遺言は手軽ですが、間違いがあると無効になる可能性があるので注意が必要です。
手書きが難しいなら公正証書遺言の利用も良いでしょう。
秘密証書遺言は存在はしているものの、実際にはあまり使用されていない方法です。
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遺言書を作成するなら法律の専門家に
相談しよう
自筆証書遺言の作成を考えているのなら、プロである弁護士や行政書士などへの
相談を考えましょう。
間違いにより無効になるような事態を避けるためには、知識を持った専門家への
相談がおすすめですよ。
▼まとめ
遺言書は大きく分けると自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
手軽な方法は自筆証書遺言ですが間違いがあると無効になる可能性があるため注意してくださいね。
千葉市で
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正式な書式に則り的確なアドバイスをいたしますので、ぜひお問い合わせください。