家賃滞納に時効はあるのでしょうか。
長く
家賃滞納を続けている入居者に悩む大家さんも多いものですよね。
そこで
家賃滞納の時効について分かりやすく解説します。
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家賃滞納の時効について
家賃・賃料の時効は5年です。
滞納した状態でも、支払わないまま5年が過ぎると、借主は時効を主張できます。
そのため貸主は時効が経過する前に滞納家賃を回収しなくてはなりません。
貸主が裁判で滞納家賃を請求すると時効は10年に延長されます。
しかし裁判となると手間や費用が掛かってしまうため、5年が経過する前に回収するのが良いでしょう。
状況によっては入居者との契約解除を考えるべきかもしれません。
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家賃滞納を時効前に解決する方法はあるの?
「請求しても支払いがない」といった
家賃滞納についての悩みは、
債権回収が得意な弁護士に
相談してみましょう。
なぜなら
家賃滞納が続いている入居者でも、弁護士から請求があるとスムーズに支払うことがあるからです。
放置していても問題が解決する見込みが低いなら、専門家への
相談を考えてみてくださいね。
▼まとめ
家賃や賃料の時効は5年ですので、なるべく早めに回収しておくようにしましょう。
どうしたら良いか分からない時は、
債権回収が得意な弁護士に
相談してみてくださいね。
千葉市の「しおかぜ法律事務所」では、
家賃滞納でのお困りごとについてご
相談を承っております。
問題解決にあたり専門知識が必要な時も分かりやすい説明を心がけておりますので、なるべく早めにご
相談ください。