債権回収で掛かった費用は相手に請求できるのでしょうか。
費用を債務者から回収したいと思うのも当然ですよね。
どのような費用が債務者に請求できるのかを確認してみましょう。
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債権回収で掛かった費用は相手に請求できるの?
以下の費用は債務者に請求できます。
・元本
・利息や遅延損害金
・損害金
・訴訟費用
交通費や日当なども相手に請求できることがあります。
ただし弁護士費用については基本的には依頼者が負担するものです。
状況によりさまざまなケースがありますので、まずは弁護士に
相談してみるのも良いでしょう。
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債権回収の費用として利息を請求する時の注意
利息や遅延損害金は債務者に請求できますが、利息制限法を守る必要があります。
・10万円未満……上限は20パーセント
・10万円以上100万円未満……上限は18パーセント
・100万円いじょう……上限は15パーセント
ただし個人間での貸借については、合意がなければ利息を請求できません。
利息や遅延損害金を請求するのなら、あらかじめ契約書に記載しておく必要があります。
▼まとめ
債権回収で掛かった費用については、債務者に請求できるもの・できないものがあるので注意してください。
どのくらいの費用が請求できるか知りたい時は、弁護士への
相談がおすすめです。
千葉市に拠点を置く「しおかぜ法律事務所」では、
債権回収などのご依頼を承っております。
なかなか回収できないとお困りでしたら、ぜひ
債権回収に強い弁護士への依頼をご検討ください。