債権回収には時効の設定があるのでしょうか。
どうやっても回収できない債権があるのなら時効は気になるものですよね。
ここでは
債権回収の時効と、時効を迎えないための対策について簡単に紹介します。
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債権回収に時効はあるの?
現行の民法では、
債権回収の時効について以下のように定めています。
・債権者が権利を行使できると知った日から5年
・債権者が権利を行使できると時から10年
家賃などを始めとする債権は支払われないまま5年が過ぎると時効が成立してしまいます。
ただし裁判で債権を請求すると時効は10年に延長されるのです。
何もせず放置していると5年で時効を迎えてしまうため注意しましょう。
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債権回収で時効を迎えないための対策は?
もし回収が難しい債権があるのなら、
債権回収が得意な弁護士に
相談してみましょう。
弁護士を通じて督促することで解決する可能性もあります。
正式な手順を踏んで回収してもらえるため、
債権回収は弁護士に
相談すると安心です。
債権回収で困っているのなら、ぜひ専門的な知識を持つ弁護士への
相談を考えてみてくださいね。
▼まとめ
債権回収は時効を迎える前に行う必要がありますので、放置しないようにしましょう。
もし回収が難しいと感じるのなら弁護士に
相談するとスムーズな解決が目指せますよ。
千葉市での
債権回収は、実績の豊富な「しおかぜ法律事務所」がご依頼を承っております。
トラブルの早期解決を目指しスピーディーに対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。