遺産分割協議書とはどのようなものなのでしょうか。
必ず作成しなければいけないのだろうかとの疑問をお持ちの方も多いものですよね。
良く分からなくて面倒だと相続の手続きを進めていない方もいることでしょう。
遺産分割協議書とは何かを簡潔に解説しますので、ぜひ内容をご確認ください。
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遺産分割協議書とは何のことなの?
相続人の全員が相続について合意した内容をまとめたものが
遺産分割協議書です。
作成した
遺産分割協議書は実印を押して全員が1通ずつ持つことになります。
間違えて作成して変更する時には全員の合意が必要であるため、慎重に作成しなくてはなりません。
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遺産分割協議書は相続が発生したら必ず作るもの?
相続があったとしても
遺産分割協議書を作成しなくても良いケースもあります。
たとえば相続人が1人しかいないのであれば
遺産分割協議書の作成は不要です。
良く分からなくて面倒なら専門家に
相談しながら必要な手続きを進めていきましょう。
▼まとめ
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類が
遺産分割協議書と呼ばれるもので、作成が不要な場合もあります。
もし良く分からないと感じるのなら弁護士など法律の専門家に
相談しながら必要な書類を作成すると良いでしょう。
千葉市に拠点を置く「しおかぜ法律事務所」では、
遺産分割協議についてお客様からのご
相談を承っております。
地域密着型の弁護士として丁寧な
サポートを行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。