遺産分割で兄弟姉妹の法定相続分の割合はどのように定められているのでしょうか。
相続の仕組みは難しいため、良く分からないと感じる方も多いものですよね。
そこで
遺産分割での兄弟姉妹の法定相続分について簡単に紹介します。
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遺産分割で兄弟の法定相続分の割合は?
被相続人に兄弟姉妹がいた時の法定相続分は以下の通りです。
・被相続人に父母がなく配偶者がいる場合……兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続
・被相続人に父母がなく配偶者がいない場合……兄弟姉妹が遺産のすべてを相続
兄弟姉妹が複数いるなら、相続分を均等に割ることになります。
相続では他にもさまざまなパターンがあるものです。
被相続人の両親・兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪がいるというケースも考えられるでしょう。
仕組みが複雑であるため、
遺産分割については専門家への
相談がおすすめです。
■トラブルを避けるためにも
遺産分割は専門家に
相談しよう
非常に仲の良い家族であったとしても、
遺産分割ではトラブルが起こりがちです。
そのため相続が発生したら弁護士など法律の専門家に
相談すると良いでしょう。
▼まとめ
本記事では
遺産分割で兄弟姉妹の法定相続分について簡単に紹介しました。
仕組みが難しいため、スムーズに相続を進めるなら弁護士への
相談を検討してみてくださいね。
千葉市にある「しおかぜ法律事務所」では、遺産相続について丁寧な
サポートを行っております。
スムーズに相続手続きが終えられるよう知識と経験を持って
サポートいたしますので、ぜひ1度お問い合わせください。