遺産分割を行う時、生前贈与分については考慮されるものなのでしょうか。
「特定の相続人だけが生前贈与を受けている」というケースもありますよね。
生前分与は
遺産分割に影響するのかを分かりやすく紹介します。
▼生前分与は
遺産分割に影響するの?
被相続人から生前贈与を受けていると、その財産を考慮して
遺産分割が行われることがあります。
ただし生前贈与後に遺産がゼロになったとしても生前贈与分を返す必要はありません。
なぜなら
遺産分割とは、残っている遺産を分けるために行うものだからです。
■生前贈与で
遺産分割が難しくなった時の対処方法
多額の生前贈与で
遺産分割が難しくなった時は「遺留分減殺請求」という方法を考えてみましょう。
ただし遺留分減殺請求権には1年という時効があります。
また相続開始から10年が過ぎた時にも、遺留分減殺請求権は消滅してしまうため気をつけなくてはなりません。
遺留分減殺請求を考えるのであれば、弁護士に
相談しながらなるべく早く手続きを進めると良いでしょう。
▼まとめ
生前贈与で
遺産分割が難しくなった時には遺留分減殺請求をする方法がありますので検討してみましょう。
遺留分減殺請求には期限があるため、弁護士に
相談しながら、早めの対策を考えてみてくださいね。
千葉市にある「しおかぜ法律事務所」では、生前贈与や遺留分減殺請求などへのご
相談・ご依頼を承っております。
不安を解消できるよう分かりやすく丁寧な説明を行っておりますので、ぜひお問い合わせください。